2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
この傾斜を見ると、資料三をもう一回御覧いただきたいんですけれども、分譲地の方の道路の方からちょうど水がこの傾斜に流れ込むような形状になっているんです。青い線で示しておきましたけれども、東側の分譲地のところに道路がついていまして、車がいっぱい止まっていますけれども、そこの道路からざあっと水が流れ込む。上からも、小石なんかがあるような、ここからも下に流れ込む。
この傾斜を見ると、資料三をもう一回御覧いただきたいんですけれども、分譲地の方の道路の方からちょうど水がこの傾斜に流れ込むような形状になっているんです。青い線で示しておきましたけれども、東側の分譲地のところに道路がついていまして、車がいっぱい止まっていますけれども、そこの道路からざあっと水が流れ込む。上からも、小石なんかがあるような、ここからも下に流れ込む。
当初計画と比較した場合、平成二十八年五月の事業再評価において、本線トンネルのセグメント及び床版構造の変更等により約〇・三兆円の増額、昨年九月の事業再評価において、中央ジャンクションにおける地中拡幅部の断面形状及び工法の変更等により約〇・八兆円の増額があり、当初計画から約一・一兆円の増額になっているところでございます。
何人といえども、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取することを得ず。戦前の法律でさえ規制対象は明確でした。しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。 今、日本国憲法の下で国民の権利を制限するのになぜ政府にフリーハンドを与えるのかと問われ、大臣が答弁に立とうともしなかったのは、本法案がいかに危ういものであるかを示しています。
また、今年三月に地元において民港の形状案が合意、公表されたことを受けまして、五月十九日には移設協議会を開催し、防衛省において、国交省の協力を得ながら、代替施設を北側に位置づける形で技術的な検討を加速させ、米側との間で代替施設の形状案の具体化を図ること、これを確認をいたしました。
何人といえども、要塞司令官の許可を得るにあらざれば、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取すること得ずとあります。これ、要塞地帯法、戦前の法律です。戦前でも、何をしちゃいけないかをこれだけ明確に書いています。 今、戦後です。全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問われていると思います。
具体的な内容について基本方針で定める予定でありますが、現時点で、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しております。
先生おっしゃった現地・現況調査についてなんですけれども、これは、例えば、不動産登記簿等を確認した結果、未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状や利用状況等を確認する場合などを想定してございまして、注視区域内にある土地等の利用者その他関係者に関する情報を収集するものではないと承知してございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
その具体的な内容ですが、基本方針で定める予定でありますが、現時点で、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮して、区域指定の要否、区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しております
ただ、本土と領海基線の間にある島々の形状ですとかこの状態を調査していないということは、我が国の国境離島の安全保障に関わる問題であって、政府におきましては、この尖閣諸島のうちの領海基線を有しない島に対しても海上保安庁や内閣府がこれしっかりと連携をしていただいて徹底的に調査は行うべきだと私思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
その具体的な内容について、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しております。
その具体的な内容は基本方針で定める予定ですが、現時点では、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しています
次に、障害者がドローンを利用する場合、その障害に合わせたコントローラーの形状や補助具といったハード面の設備も重要となります。 ドローンに関しては、資料三のように、中国のメーカーで片手でも動かせるドローンが開発されており、日本でも購入が可能です。フランスでも、資料四のように片手で動かせるドローンが開発されており、実際に、左手に障害を持った方がドローンスクールで講習を受けています。
具体的に申し上げますと、雨域の形状が線状であること、それから前三時間の積算降水量が百ミリ以上の領域が五百平方キロメートル以上に広がっていること、それから大雨警戒レベル4相当以上と災害の危険度が高まっていることなどの条件を満たした場合に発表することとしてございます。
御指摘のありました同一発電所の判断の目安については、環境影響評価法は、環境影響評価の対象となる事業について、一連の土地の形状並びに工作物の新築及び増改築と定義しているのみであることから、発電所の特性を踏まえ、その外延を具体化すべく、平成二十五年に経済産業省において策定をしたものであります。
環境影響評価法の対象事業につきましては、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更及び工作物の新設等とされており、先生御指摘のように、法律の第二条第一項にあるところです。 この法律の逐条解説におきましては、一連性の判断については、事業の目的が同一であり、かつ、構想及び決定の時期が同一か否かなどによりまして総合的に判断するものとされているところです。
○小此木国務大臣 密集市街地の形状や分布等は、特定の指標に基づいて判断するのではなくて、例えば重要施設の周辺の人口密度や事業者数を総合的に勘案して判断することを考えています。 お尋ねの筆数についてもその候補となり得る指標であり、その他には不動産の取引情報、市街地の連担の状況等が候補となり得ると考えますが、実際にどのような要素を勘案するのかは基本方針の検討過程において判断してまいります。
○小此木国務大臣 区域指定の要否、区分、範囲については、密集市街地の形状や分布及び経済活動への影響のみにより区域指定の判断を行うわけではありません。 その上で、密集市街地の形状や分布及び経済活動への影響について、個々の要素の目安はこれから検討していくこととしておりますが、定量的要素のみならず区域ごとの個別の事情についても考慮する必要があると考えています。
その課題として、例えば、処理計画の中に災害廃棄物処理の全体像や段取りが一目で分かる資料が必要だったんじゃないかという声や、また、仮置場候補地の選定だけではなくて、土地の形状に合った仮置場のレイアウトを事前に考えておく必要があったと、こういった課題なども上がってきていますので、この上がってきた課題を、被災をしていない、そしてまだ未策定のところに対しても、我々としてもしっかりハンズオンで助言をするなどしてこの
だから、それによってこの計画の策定がより精度の高いもの、処理量がどれぐらいなのか、あとはその発生はどれぐらいなのかと、地域によっても、土地の形状とかによっても違うので、それでそれを作っていってもらうという感じなんですが。
ございました経済的社会的観点から留意すべき事項ということに関しましては、今後閣議決定させていただきます基本方針の中で明らかにさせていただきたいと考えてございますが、現時点では、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、当該区域における社会経済活動への影響でありますとか、あるいは、施設機能の阻害行為の兆候等の把握の困難性など、重要施設の周辺の実情でございますとか、あるいは、重要施設自体の形状
これにつきましては、閣議決定する基本方針でより明らかにしていきたいと考えておりますけれども、現時点では、例えば重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、当該区域における経済社会活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握の困難性など、重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断することを想定しております。
○副大臣(田所嘉徳君) ビデオ映像を開示することによって、施設の設備や形状、職員による巡回の体制の頻度、監視カメラの撮影範囲や解像度などの具体的状況が公となり、逃走の防止や施設内の秩序維持という点で問題があるというふうに考えているわけであります。
○山崎委員 笹川副大臣にお聞きしたいんですけれども、参考人でも構いませんけれども、資料五につけたんですけれども、これは環境影響評価法の二条に同じような、いわゆる事業の一体性に関する評価の問題がありまして、それについて、これは逐条解説を取ったんですけれども、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更及び工作物の新設及び増改築、この一連性が問題なわけですよ。
すなわち、ビデオ映像を開示することによりまして、施設の設備、形状、職員による巡回の体制、頻度、監視カメラの撮影範囲、解像度などの具体的状況が公となり、逃走の防止、あるいは施設内の秩序維持といった保安上の対応に支障を及ぼしかねないということ。また、死亡に至る状況を撮影をした映像でございまして、亡くなられた方の名誉又は尊厳の観点からも慎重な配慮を必要とすること。
ビデオ映像を開示することによりまして、施設の設備やまた形状、職員による巡回の体制や頻度、また監視カメラの撮影範囲や解像度などの具体的な状況が公となりまして、逃走の防止や施設内の秩序維持といった保安上の対応に支障を及ぼしかねないというふうに考えております。 また、死亡に至る状況を撮影をした映像でございまして、亡くなられた方の名誉また尊厳の観点からも慎重な配慮を要するものと考えております。
先ほど来答弁をさせていただいておりますが、外部の方が閲覧した場合に、施設の形状、設備にとどまらず、日常的な巡回の体制、頻度等の具体的状況が明らかになり得るということ、保安上の支障を生じ得るものということでございまして、こうした報告を出入国在留管理庁から受けている状況でございます。法務省として、その旨御説明をしているものということでございます。
したがいまして、入管収容施設に関する保安上の要請は非常に重要でございまして、こうした者の逃走、脱監を防止するため、施設の形状や設備、巡回の体制や頻度、監視カメラの撮影範囲や解析度などの具体的状況につきましては保秘の対象であると考えており、これまで、こうしたビデオの内容は公開していないところでございます。